産業廃棄物との区別

使用済み食用油を「廃棄物(ゴミ)」としてではなく、有価物(資源)」としてお引取りします。
そのため、マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)は必要ありませんので、事務処理に掛かる手間を削減することができます。

規制改革通知(抜粋)
環廃産発第050325002号
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知
平成17年3月25日

第四「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化 平成3年10月18日付け衛産第50号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長 通知で示したとおり、産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために 有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が 売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が 生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するため に有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。なお、有償譲渡を偽装した脱法的な行為を防止するため、この場合の廃棄物に該当するか否かの判断に当たっては特に次の点に留意し、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する必要があること。

(1) その物の性状が、再生利用に適さない有害性を呈しているもの又は汚物に当たらないものであること。
なお、貴金属を含む汚泥等であって取引価値を有することが明らかであるものは、これらに当たらないと解すること。 

(2) 再生利用をするために有償で譲り受ける者による当該再生利用が製造事業として確立・継続しており、売却実績がある製品の原材料の一部として利用するものであること。

(3) 再生利用するために有償で譲り受ける者において、名目の如何に関わらず処理料金に相当する金品を受領していないこと。

 (4) 再生利用のための技術を有する者が限られている、又は事業活動全体としては系列会社との取引を行うことが利益となる等の理由により遠隔地に輸送する等、譲渡先の選定に合理的な理由が認められること。

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